民間防衛とは、657号および7126号の法律ならびに災害・緊急事態管理規程の枠組みにおいて、本学で発生し得る災害および敵対的攻撃に対し、職員の生命および財産の損失を最小限に抑え、生命に関わる重要なあらゆる施設・機関の保護活動の継続を確保するための改善を行い、防衛への取り組みが職員により最大限支援されるようにし、職員の士気を高く維持するために講じられる、あらゆる非武装の保護・救助措置および活動を指します。
- 民間防衛計画を作成し、これらの計画を更新すること、
- 民間防衛班の設置を確保し、民間防衛班を毎年更新させること、
- 必要な車両、機器および資材の調達を関係部局と調整して計画し、必要な予算額を定めて予算に計上させること、
- 県災害・緊急事態管理局およびその他の公的機関・団体との間で協力と調整を確保すること、
- 化学、生物、放射線および核防護に関する業務・手続きを遂行すること、
- 施設部とともに、機関のシェルターに関する業務を整備し、実施すること、
- 職務中に内部および外部から生じ得るあらゆる火災、サボタージュなどの行為に対して注意を払い、そのため職員の意識向上を図ること、
- 民間防衛業務を担当する職員は、実施した業務および手続きについて、課長、部長/事務局長/事務局次長/ 副学長/学長に対して責任を負います。
職員


